1947-08-19 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第5号
○小泉秀吉君 ちよつと關連して申上げてよろしうございますか、この前丹羽さんから御質問があつたようですが、「審判所の許可を受けたときは、この限りでない」というのは、具體的に言うと現在はよく船會社のこうした事務を擔當する係の人が補佐人として出ますけれども、この意味はそういう人もこの法案ではやはり一審判所の許可を受けたときは、この限りでない」というような意味で、許可をしようというような立案者の御意見であるか
○小泉秀吉君 ちよつと關連して申上げてよろしうございますか、この前丹羽さんから御質問があつたようですが、「審判所の許可を受けたときは、この限りでない」というのは、具體的に言うと現在はよく船會社のこうした事務を擔當する係の人が補佐人として出ますけれども、この意味はそういう人もこの法案ではやはり一審判所の許可を受けたときは、この限りでない」というような意味で、許可をしようというような立案者の御意見であるか
この點は同じ海運總局内におきましても、運營會の事務職員、あるいは船會社の事務職員、あるいは港灣、造船の勞働行政は、これは陸上勞働一般の所管に相なつておりますが、船員法の適用ある船員の勞働は船員局で所管をしているのであります。この點は歸するところ、船員の勞働は船舶と切り離すことができない。すなわち船員は船舶をその職場とし、その住居といたしております。
船舶運營會は、御承知の通りたくさんの船會社の船を、戰時中國家が統一運營をするという便宜のために、民有の船を國で使用いたしまして、その使用した船を國家の代行機關として運營をする組織として、總動員法に基きまして昭和十七年四月に設立いたしたのでございます。